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2007/06/13(水) 討議に関する基本規則
討議に関する主な基本規則は次のとおりです。
1.審議を進めるには、構成員の数が定足数に達していなければならない。
2.構成員が発言するには、議長の許可を得なければならない。
3.発言権を得た構成員は、10分を超えて発言することはできない。
4.いずれの構成員も、同一日に同一議題について2回を超えて発言するこ
とはできない。ただし、単に質問をすることや簡単な示唆を与えること
は、発言回数には数えない。
5.発言は検討中の議題の内容に関するものに限る。
6.他の構成員の発言動機に対して個人攻撃をしてはならない。
7.討議中は、できる限り構成員の氏名の使用を避けるべきである。
8.検討中でない以前の決定に反する発言をしてはならない。
9.自己の提出した議案に反対する発言をしてはならない。
10.会議を妨害するような行為をしてはならない。
11.議長は、その公平さを維持するため、他の構成員と同様の個人としての
権利を行使することはできない。
12.議案は、規則に別段の定めがない限り、過半数によって表決する。
13.規約の改廃、除名、規則の適用停止等の議案は3分の2の表決を要する。
これらの規則は、組織や集会の全体の中における個々の構成員または構成
単位が持つ以下の権利のバランスのうえに成立しています。
・多数派が意思決定する権利
・少数派(特に3分の1を超える強力な少数派)の権利
・構成員個人の権利
・欠席者の権利
【参考文献】ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀