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2007/06/13(水) 討議に関する基本規則

 討議に関する主な基本規則は次のとおりです。

1.審議を進めるには、構成員の数が定足数に達していなければならない。
2.構成員が発言するには、議長の許可を得なければならない。
3.発言権を得た構成員は、10分を超えて発言することはできない。
4.いずれの構成員も、同一日に同一議題について2回を超えて発言するこ
  とはできない。ただし、単に質問をすることや簡単な示唆を与えること
  は、発言回数には数えない。
5.発言は検討中の議題の内容に関するものに限る。
6.他の構成員の発言動機に対して個人攻撃をしてはならない。
7.討議中は、できる限り構成員の氏名の使用を避けるべきである。
8.検討中でない以前の決定に反する発言をしてはならない。
9.自己の提出した議案に反対する発言をしてはならない。
10.会議を妨害するような行為をしてはならない。
11.議長は、その公平さを維持するため、他の構成員と同様の個人としての
  権利を行使することはできない。
12.議案は、規則に別段の定めがない限り、過半数によって表決する。
13.規約の改廃、除名、規則の適用停止等の議案は3分の2の表決を要する。

 これらの規則は、組織や集会の全体の中における個々の構成員または構成
単位が持つ以下の権利のバランスのうえに成立しています。

・多数派が意思決定する権利
・少数派(特に3分の1を超える強力な少数派)の権利
・構成員個人の権利
・欠席者の権利

【参考文献】ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
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安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀