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2007/06/04(月) 定足数
審議のための会議が合法的に議事を進めるために、会合に出席すべき構成
員の最少数を会議の定足数といいます。定足数が要求されるのは、ごく少数
の構成員が会議体の名において不当な行為を防止するためです。
日本国憲法第56条には、次のように規定されています。
第56条
両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き
議決することができない。
なお、本会議の定足数は、総議員の3分の1ですが、委員会の定足数は、
国会法第49条により、委員の過半数となっています。
国会法第49条
委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決するこ
とができない。
すべての団体において、定足数として等しく適切であるような構成員の数
または比率は存在しません。定足数は、極めて悪天候の日のような例外的な
悪条件の場合を除いて、すべての会合に間違いなく出席すると無理なく考え
られる、できるだけ多数の構成員数にすべきです。
定足数は、それぞれの団体において規定すべきですが、この種の規定がな
い場合、構成員の総数が正確に確認しうる団体や会議については、全構成員
の過半数が定足数となります。
しかし、PTAや同窓会のように、多くの団体において、定足数を構成員
の過半数とするのは多すぎます。大部分のそのような組織体においては、会
合に構成員の過半数が出席することは、ほとんど望めないからです。
なお、大衆集会、または、組織体の定例会合や正規に招集された会合につ
いても、規約が定足数を規定しておらず、かつ、構成員の総数が不明確な場
合には、出席者数をもって定足数とします。
【参考文献】ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀