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2007/06/04(月) 定足数

 審議のための会議が合法的に議事を進めるために、会合に出席すべき構成
員の最少数を会議の定足数といいます。定足数が要求されるのは、ごく少数
の構成員が会議体の名において不当な行為を防止するためです。

 日本国憲法第56条には、次のように規定されています。

第56条
 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き
議決することができない。

 なお、本会議の定足数は、総議員の3分の1ですが、委員会の定足数は、
国会法第49条により、委員の過半数となっています。

国会法第49条
 委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決するこ
とができない。

 すべての団体において、定足数として等しく適切であるような構成員の数
または比率は存在しません。定足数は、極めて悪天候の日のような例外的な
悪条件の場合を除いて、すべての会合に間違いなく出席すると無理なく考え
られる、できるだけ多数の構成員数にすべきです。

 定足数は、それぞれの団体において規定すべきですが、この種の規定がな
い場合、構成員の総数が正確に確認しうる団体や会議については、全構成員
の過半数が定足数となります。

 しかし、PTAや同窓会のように、多くの団体において、定足数を構成員
の過半数とするのは多すぎます。大部分のそのような組織体においては、会
合に構成員の過半数が出席することは、ほとんど望めないからです。

 なお、大衆集会、または、組織体の定例会合や正規に招集された会合につ
いても、規約が定足数を規定しておらず、かつ、構成員の総数が不明確な場
合には、出席者数をもって定足数とします。

【参考文献】ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
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安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀