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2007/05/25(金) ロバート議事法

 この時期になると、連日のように各団体の総会が開かれています。先日も、
ある団体の総会があり、私が議長を務めました。

 組織の長や会計を務めることになった場合、避けて通れないのが会議です。
どのように事業を計画し、どのように効率よく、かつ民主的に会議を運営し
たらよいのか。議長や書記会計の任務にはどのようなものがあるのか。など、
役員は、議事手続きの基本規則を身につける必要があります。

 そこで、私が那覇JC会員時代に学んだ「ロバート議事規則」について、
数回に分けてご紹介します。JCでは、ロバート議事法に従って会議を運営
しており、組織が意思決定をするための手続きが確立されています。

 ロバート議事法とは、審議のための会議一般の、必要に適合した手続き体
系であり、細目につていては著者により解釈の異なることもありますが、大
筋においては、今や標準的な権威として確立しているものです。

 議事法の諸原則は、組織や集会の全体の中における個々の構成員または構
成単位が持つ以下の権利のバランスのうえに成立しています。

・多数派が意思決定する権利
・少数派(特に3分の1を超える強力な少数派)の権利
・構成員個人の権利
・欠席者の権利

 どのような団体でも、全構成員の意見を適正に考慮し、多種多様な問題に
ついて、最小限の時間内に、その団体の意思を形成するためには、議事法を
適用することが、これまでに考案された最善の方策なのです。

【参考文献】
・ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
・萌書房発行 立木茂雄監訳 「市民社会組織のためのロバート議事規則入門
                           民主主義の文法」
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安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀