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2007/05/25(金) ロバート議事法
この時期になると、連日のように各団体の総会が開かれています。先日も、
ある団体の総会があり、私が議長を務めました。
組織の長や会計を務めることになった場合、避けて通れないのが会議です。
どのように事業を計画し、どのように効率よく、かつ民主的に会議を運営し
たらよいのか。議長や書記会計の任務にはどのようなものがあるのか。など、
役員は、議事手続きの基本規則を身につける必要があります。
そこで、私が那覇JC会員時代に学んだ「ロバート議事規則」について、
数回に分けてご紹介します。JCでは、ロバート議事法に従って会議を運営
しており、組織が意思決定をするための手続きが確立されています。
ロバート議事法とは、審議のための会議一般の、必要に適合した手続き体
系であり、細目につていては著者により解釈の異なることもありますが、大
筋においては、今や標準的な権威として確立しているものです。
議事法の諸原則は、組織や集会の全体の中における個々の構成員または構
成単位が持つ以下の権利のバランスのうえに成立しています。
・多数派が意思決定する権利
・少数派(特に3分の1を超える強力な少数派)の権利
・構成員個人の権利
・欠席者の権利
どのような団体でも、全構成員の意見を適正に考慮し、多種多様な問題に
ついて、最小限の時間内に、その団体の意思を形成するためには、議事法を
適用することが、これまでに考案された最善の方策なのです。
【参考文献】
・ロバート議事規則研究所発行 安藤仁介訳 「ロバート議事規則」
・萌書房発行 立木茂雄監訳 「市民社会組織のためのロバート議事規則入門
民主主義の文法」
安木屋ビジネス専門学校
副校長 安仁屋 雅秀